増税後も消費税8%で工事ができる? 消費税8%で外壁塗装・リフォームをするなら
2019.2.27
今年の10月1日から消費税が10%に増税されます。
10%と8%、たった2%でも、元の金額が大きいとその分、大きな差を生み出しますよね。
これから外壁塗装やリフォームを行おうと考えている方、
増税分2%を後悔しないために、増税前のリフォームのポイントをご紹介します!
ポイント1、重要なのは「お引き渡し日」
ポイント2、特別ルール「経過措置」、3/31までに契約なら、増税後の引き渡しでも消費税は8%
ポイント3、4月以降の契約でも9/30までに引き渡せば消費税8%
ポイント4、駆け込みはNGな2つの理由
ポイント1、重要なのは「お引き渡し日」
消費税は原則、商品を受け取るときに課税されます。
リフォームの場合だと、工事が完了してご依頼者様にお引き渡しをさせていただく日が、課税される日になります。
つまり、8%のうちに工事を行いたい場合は増税前の9月30日までに引き渡しがなければなりません。
ポイント2、特別ルール「経過措置」、3/31までに契約なら、引き渡しが10月以降になっても消費税は8%
しかし、外壁塗装やリフォームのような請負工事の場合は、工事期間が長くかかるということもあって、「経過措置」という特別なルールが適応になる場合があります。
この経過措置とは、請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても税率8%が適用される」というものです。
確実に消費税8%が適用されるリフォームを行うには、経過措置適用期間内の2019年3月31日までにご契約されるのがお勧めです。
ポイント3、4月以降の契約でも9/30までに引き渡せば消費税8%
ポイント1でもお伝えしている通り、お引き渡し日が課税される日になります。
つまり、9/30までに引き渡しができるのであれば、消費税8%での施工が可能です。しかし、増税前に工事を行いたいと思う方は多いでしょう。
そうなった場合、業者が対応しきれず9/30までに引き渡しができないとリスクもありますので早めの依頼が肝心です。
ポイント4、駆け込みはNGな2つの理由
前回、2014年4月に消費税が5%から8%に引き上げられた際に、
他の業界と同様にリフォーム業界でも、大きな駆け込み需要が起きたのですが、
その結果、リフォーム業界を含めた建築業界全体で下記のようなことが起こりました。
①塗料や建築資材の不足
駆け込み需要により塗料や建材、水まわり商材の注文が一気に増え、生産体制が追い付かなくなり、メーカー側で受注が停止されることもありました。
その結果、希望の商材が手に入らず、入荷を待つことで引き渡し時期が遅れました。
②対応する職人が不足し、工期が遅れる
メーカーの商材生産体制だけではなく人の問題も発生、駆け込み需要に対して現場の職人が足りなくなるいうことが起きました。
職人が足りないことで着工から完工が遅れ、結果として引き渡し時期も遅れてしまいました。
つまり、確実に消費税8%のうちに、施工を行いたいのであれば、
契約を3/31までに行うことが重要です。
そして、問い合わせをするのなら早めに行いましょう!
リフォームの場合、現地調査を行った上でお見積もり、契約という流れになるからです。
慌てて3月末に問い合わせても、業者さんの手が足りず、3月中に契約できない可能性もあります。
リフォームをお考えなら、今から動くことをおすすめします!
三重県津市の外壁塗装・屋根塗装・防水リフォーム専門店
EYE LINE(アイライン)
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